ワーママからの海外移住×キャリア×子育て

IT企業勤務の二児ワーママが一念発起してカリフォルニア・ベイエリアへ。日々限られた時間の中での英語学習や子育て、ライフハックについてつぶやきます。

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アメリカでグリーンカードを取得するまでの道のり

現時点でまだ取得できてはいないですが、そろそろ終盤に差し掛かってきたこともあり、グリーンカード取得までのプロセスを振り返りたいと思います。

 

アメリカではビザにしろグリーンカードにしろ、ひたすら忍耐だなと実感。そして、結構手続きに想像以上に思考や体力、時間がとられます。

 

私がプロセスを開始したのは渡米10ヶ月過ぎてからの2019年終わりでした。

 

グリーンカードの申請プロセスは大きく、1. PERM, 2. I-140, 3. I-485(AOS)に分けられ、I-140とI-485は並行して進めることができます。

 

 

PERM申請前の準備(6ヶ月)

まずどのカテゴリで申請するかを決めるため、弁護士に必要な情報を渡します。

私の場合はEB-1かEB-2かで検討が入り、結局EB-2となりました。その他色々な情報を集めるのに半年ほどかかりました。

 

PERM(1年8ヶ月)

その後Job Classification Requestを出してこれをDOLから受け取るのになんと1年かかりました。ちょうどコロナが始まった年だったのでそれも影響したのかもしれません。

 

Job Classification を受け取ってようやく雇用主はjob posingの広告を出し、一定期間の間に他に該当する技能を持つ人がいないことを証明します。その後ようやくPERM提出後、承認されたのが5ヶ月後。PERMの過程が一番長いです。

I-140

こちらは次に記載するI-485と並行して進めますが、主に雇用主側の作業で私は特に何もしていません。I-140提出後、承認を受け取るのも早かったです。

 

I-485(AOS: Adjustment of Status)

AOSに必要な書類を準備するのに1ヶ月。ここでは申請者本人の情報だけでなく、両親の情報なども必要で少し驚きました。

また私の場合、日本の戸籍謄本などを日本語のまま弁護士に提出しており、弁護士側で翻訳業者を使って翻訳しているようなのですが、その翻訳がかなーり怪しい。

きちんとした弁護士事務所が依頼している翻訳業者なので信頼していたのですが、最後に書類をレビューした際にありえない翻訳が。

 

例えば私の出生地は富山県なのですが「Fujiyama」となっていたり。いや、日本人なら絶対しない誤りだろ、と突っ込みたくなる。

また、戸籍謄本そのものがフリガナがついていないため、母親の名前も間違っていました。

 

考えてみれば日本の戸籍謄本て英文証明もないし日本以外で使うことを想定されていませんよね。ですので何かあった時のためにきちんと書類のレビューはしておいた方がいいと思いました。

 

その後、AOSが提出され、数週間でバイオメトリクス(指紋認証)の要請が来ました。

日時、場所は指定されており、約3週間後。これはよっぽどの理由がない限り変更はできません。

 

バイオメトリクスはサンフランシスコにあるUSCIS Application Support Centerまで行きました。

実は私と子供達それぞれ異なる日時が指定されていました。片道40分もかけて毎回行かないといけないのかと思ったのですが、弁護士に相談した所「一番最初の日程でとりあえず全員で行ってみて」とのことでした。

そして、ダメもとで行ってみたら全然OKでした。

 

書類上、時間厳守、他の人を連れてきたらダメといった厳しいことが書かれていたのですが、会場に行ってみると人もあまりおらず張り詰めた雰囲気でもありませんでした。

待ち時間はほとんどなく、滞在時間たったの15分で家族全員分の写真と指紋認証を取り終えることができました。(路駐のため、1時間ほど事前支払ってしまったのが悔やまれた・・)

 

バイオメトリクスが終了後、3ヶ月ちょっとたってからRFE(Request for Evidence)と呼ばれる健康診断のリクエストが来ました。

 

現在、私本人の分の健康診断は済ませたところですが、これも書くと長くなるため別の機会に。

 

注意すべき点

AOSを提出してその受領通知(提出後1週間)を受けとるまでの間は、アメリカにいないといけません。

また、その後もバイオメトリクス(場所指定)と続くため、「バイオメトリクスまではアメリカにいてね」と釘をさされました。

 

AOS提出と同時にAP(Advance Parole)と呼ばれる申請もします。APはアメリカ国内で永住権申請中の人がアメリカ国外にでるときに再入国を保証する書類になります。

このAPが承認するのには7-10ヶ月かかるのです。つまりこの間、アメリカから外には出れない。

しかし例外があって、もし申請者が有効なHやLのビザを保有している場合においては、APの承認を待たずにアメリカ国外に出ることが可能になります。この場合提出したAPは自動的に却下されることになります。私は有効なLビザを保有していたため、バイオメトリクスを終わらせた後、日本に行くことができました。

 

またAOSを申請中に、ビザのステータスを変えることは基本できません。私は日本でLからHに切り替えようと計画していたのですが(Hの申請期間がもうすぐだったため)、このことを指摘されHに変更するのは諦めました。(Lの有効期間中に永住権が取れるだろうと弁護士からも言われたこともあり)

 

ただ、1点落とし穴が。。それは健康診断です。

当初、健康診断はアメリカ国外でも受けられると弁護士から言われていたのですが、これは誤りでした。

アメリカで永住権を申請している場合、健康診断はアメリカにいるCivil Suegenと呼ばれる認定された医者のもと受診する必要があります。

日本で受診可能なケースというのは、日本において在日米大使館を通して永住権のプロセスを進めているケースのみ。この場合Panel Physicianという日本在住の医療機関が数か所あり、ここで検診可能です。

 

念のため全てのPanel Physicianに問い合わせたところ、どこも在日米大使館を通したケース番号がないとそもそもダメということでした。

 

今回は家族のことでどうしても日本に行く必要があり、かなり無理をしたのですが、本来であれば永住権申請中はAOS提出からグリーンカード取得するまではアメリカから出ない予定でいた方がいいのだと思います(長いのだけどね、、)。